印鑑登録の資格が見直されました
改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格を見直しました。
改正により見直される印鑑登録の資格
成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。
成年被後見人または法定代理人(成年後見人)が、おひとりで手続きをすることはできませんのでお気を付けください。
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- 2020年3月25日11時30分