お知らせ
保育施設利用自粛のお願い・利用者負担額(保育料)の軽減措置(4月14日)
日頃から、かすみがうら市保育行政にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染拡大対策として、茨城県は県内居住の全ての皆様に対し、下記要請を発出しました。
- 平日・休日を問わず、不要不急の外出自粛
- 緊急事態宣言の対象地域に居住する家族等に対する帰省の呼びかけの自粛
- やむを得ず帰省された場合、なるべく家族との接触を避け、14日間帰省先(実家等)で待機
当市保育施設においては、感染拡大を防止するため、家庭での保育が可能な保護者様におかれましては、保育施設利用の自粛をお願いさせていただくことといたしました。
今回の自粛のお願いは強制ではなく、もし家庭での保育が可能な日がある場合についてご対応をお願いするものとなります。皆様の大切な命を守ることに繋がりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、日々状況が変化しており、当該通知においても今後の状況により、変更となる可能性がありますので、ご了承ください。
自粛要請期間
令和2年4月14日(火)から令和2年5月6日(水)
対象施設
市内の認可保育施設(保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業所)
利用者負担額(保育料)の取扱い
自粛要請期間において日割り計算となります。いったんお支払いいただき、後日、返還する方法で検討しております。詳細が決定次第、ご案内いたします。
※利用者負担額のみが対象となります。実費徴収(給食費含む)や上乗せ徴収については、この取扱いの対象外です。 (各施設での対応)
保育施設の利用自粛に関するよくある質問
育児休業からの復職について
4月入所の条件として、4月中に育児休業から復職する必要があると言われていますが、登園自粛に当たって復職を5月まで延長した場合、入所決定は取り消されてしまいますか?
- 市から利用自粛をお願いしている状況ですので、4月入所児童については特例として復職期限を延長し、5月末日までとして取り扱います。
市外在住者の保育料について
市外から、かすみがうら市の保育施設を利用しています。今回の自粛要請により登園を控えた場合、市外居住者でも保育料の軽減措置は受けられますか?
- 今回かすみがうら市で発表しました保育料の軽減措置は、かすみがうら市にお住まいの方が対象となります。保育料に関する事務は、居住する市区町村によって管轄されていますので、軽減措置の有無や、計算方法についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
市外の保育施設を利用する場合の保育料について
かすみがうら市在住ですが、市外の保育施設を利用しています。今回の自粛要請により登園を控えた場合、保育料の軽減措置は受けられますか?
- 今回かすみがうら市で発表しました保育料の軽減措置は、かすみがうら市にお住まいの方が対象となります。市外の施設を利用している場合でも、登園自粛に伴う保育料の軽減措置を受けることができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子ども家庭課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
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- 【更新日】2020年4月21日
- 【公開日】2020年4月14日