国の持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限延長(特別な事情に限る)について
国では新型コロナ感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業継続を下支えするために地代・家賃等の負担軽減を目的に支給しております。(農家の皆さんも対象です。)
持続化給付金及び家賃支援給付金の申請について、1月末までに申し出をすれば、2月15日まで書類の提出が認められます。まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、申請期限までに申請をしてください。
詳細については以下のURLよりご確認ください。
・持続化給付金について
(https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html)
・家賃支援給付金について
(https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html)
【お問い合わせ】
給付金申請にかかるご相談やお問い合わせは以下のコールセンターにお願いします。
・持続化給付金 コールセンター(電話 0120-279-292)
・家賃支援給付金 コールセンター(電話 0120-653-930)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223
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- 2021年1月25日0時0分